南びわ湖エリア情報

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引用とパクリの違いについて、確認した内容をまとめ

ブログやツイッターを運営していくにあたり

違法な「パクリ」をしないために、「引用」について確認をしていきます。

(※ 法律の専門家ではないため、もし誤りなどありましたら、ご指摘をお願い致します。m(_ _)m )

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目次

 

 

 

文化庁

ホーム > 政策について > 著作権 > 著作権制度に関する情報 > 著作権制度の概要 >

著作物が自由に使える場合

 著作権法では,一定の「例外的」な場合に著作権等を制限して,著作権者等に許諾を得ることなく利用できることを定めています(第30条〜第47条の8)。


 これは,著作物等を利用するときは,いかなる場合であっても,著作物等を利用しようとするたびごとに,著作権者等の許諾を受け,必要であれば使用料を支払わなければならないとすると,文化的所産である著作物等の公正で円滑な利用が妨げられ,かえって文化の発展に寄与することを目的とする著作権制度の趣旨に反することにもなりかねないためです。


 しかし,著作権者等の利益を不当に害さないように,また,著作物等の通常の利用が妨げられることのないよう,その条件は厳密に定められています。


 また,著作権が制限される場合でも,著作者人格権は制限されないことに注意を要します(第50条)。


 なお,これらの規定に基づき複製されたものを目的外に使うことは禁止されています(第49条)。また,利用に当たっては,原則として出所の明示をする必要があることに注意を要します(第48条)。

引用元:著作物が自由に使える場合 | 文化庁

 

私的使用のための複製
(第30条)

 家庭内で仕事以外の目的のために使用するために,著作物を複製することができる。同様の目的であれば,翻訳,編曲,変形,翻案もできる。
 なお,デジタル方式の録音録画機器等を用いて著作物を複製する場合には,著作権者等に対し補償金の支払いが必要となる。
 しかし,[1]公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(注1)を用いて複製するときや,[2]技術的保護手段(注2)の回避により可能となった(又は,その結果に障害が生じないようになった)複製を,その事実を知りながら行うとき,[3]著作権等を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を,その事実(=著作権等を侵害する自動公衆送信であること)を知りながら行うときは,この例外規定は適用されない。
 また,映画の盗撮の防止に関する法律により,映画館等で有料上映中の映画や無料試写会で上映中の映画の影像・音声を録画・録音することは,私的使用目的であっても,この例外規定は適用されない(注3)。


図書館等における複製
(第31条)

 [1]国立国会図書館政令(施行令第1条の3)で認められた図書館に限り,一定の条件(注4)の下に,ア)利用者に提供するための複製,イ)保存のための複製,ウ)他の図書館のへの提供のための複製を行うことができる。
 利用者に提供するために複製する場合には,翻訳して提供することもできる。
 [2]国立国会図書館においては,所蔵資料の原本の滅失等を避けるため(=納本後直ちに)電子化(複製)することができる。


引用
(第32条

 [1]公正な慣行に合致すること,引用の目的上,正当な範囲内で行われることを条件とし,自分の著作物に他人の著作物を引用して利用することができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。(注5)

 [2]国等が行政のPRのために発行した資料等は,説明の材料として新聞,雑誌等に転載することができる。ただし,転載を禁ずる旨の表示がされている場合はこの例外規定は適用されない。

 

教科用図書等への掲載
(第33条)

 学校教育の目的上必要と認められる限度で教科書に掲載することができる。ただし,著作者への通知と著作権者への一定の補償金の支払いが必要となる。同様の目的であれば,翻訳,編曲,変形,翻案もできる。

 

教科用拡大図書等の作成のための複製等
(第33条の2)

 視覚障害等により既存の教科書が使用しにくい児童又は生徒の学習のために,教科書の文字や図形の拡大や,その他必要な方式により複製することができる。同様の目的であれば,変形,翻案もできる。
 ただし,教科書の全部又は相当部分を複製して拡大教科書等を作成する場合には,教科書発行者への通知が,営利目的で頒布する場合には著作権者への一定の補償金の支払いが必要となる。


学校教育番組の放送等
(第34条)

 学校教育の目的上必要と認められる限度で学校教育番組において著作物を放送等することができる。また,学校教育番組用の教材に著作物を掲載することができる。ただし,いずれの場合にも著作者への通知と著作権者への補償金の支払いが必要となる。同様の目的であれば,翻訳,編曲,変形,翻案もできる。

 

教育機関における複製等
(第35条)

 教育を担任する者やその授業を受ける者(学習者)は,授業の過程で使用するために著作物を複製することができる。また,「主会場」での授業が「副会場」に同時中継されている場合に,主会場で用いられている教材を,副会場で授業を受ける者に対し公衆送信することができる。複製が認められる範囲であれば,翻訳,編曲,変形,翻案もできる。
 ただし,ドリル,ワークブックの複製や,授業の目的を超えた放送番組のライブラリー化など,著作権者に不当に経済的不利益を与えるおそれがある場合にはこの例外規定は適用されない。


試験問題としての複製等
(第36条)

 入学試験や採用試験などの問題として著作物を複製すること,インターネット等を利用して試験を行う際には公衆送信することができる。
 ただし,著作権者に不当に経済的不利益を与えるおそれがある場合にはこの例外規定は適用されない。
 営利目的の模擬試験などのための複製,公衆送信の場合には,著作権者への補償金の支払いが必要となる。
 同様の目的であれば,翻訳もできる。


視覚障害者等のための複製等
(第37条)

 [1]点字によって複製,あるいは,点字データとしてコンピュータへ蓄積しコンピュータ・ネットワークを通じて送信することができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。
 [2]政令(施行令第2条)で定められた視覚障害者等の福祉に関する事業を行う者に限り,視覚障害者等が必要な方式での複製,その複製物の貸出,譲渡,自動公衆送信を行うことが出来る。同様の目的であれば,翻訳,変形,翻案もできる。
 ただし,著作権者又はその許諾を受けた者が,その障害者が必要とする方式で著作物を広く提供している場合にはこの例外規定は適用されない。


聴覚障害者のための自動公衆送信
(第37条の2)

 政令(施行令第2条の2)で定められた聴覚障害者等の福祉に関する事業を行う者に限り,[1]著作物に係る音声を字幕等の聴覚障害者等が利用するために必要な方式によって複製,自動公衆送信を行うこと,[2]聴覚障害者等への貸出の目的で,字幕等付きの映画の作成を行うことができる。
 同様の目的であれば,翻訳,翻案もできる。
 ただし,著作権者又はその許諾を受けた者が,その障害者が必要とする方式で著作物を広く提供している場合にはこの例外規定は適用されない。


営利を目的としない上演等
(第38条)

 [1]営利を目的とせず,観客から料金をとらない場合は,公表された著作物を上演・演奏・上映・口述することができる。ただし,出演者などに報酬を支払う場合はこの例外規定は適用されない。
 [2]営利を目的とせず,貸与を受ける者から料金をとらない場合は,CDなど公表された著作物の複製物を貸与することができる。ただし,ビデオなど映画の著作物の貸与については,その主体が政令(施行令第2条の3)で定められた視聴覚ライブラリー等及び政令(施行令第2条の2第1項第2号)で定められた聴覚障害者等の福祉に関する事業を行う者(非営利目的のもの限る)に限られ,さらに,著作権者への補償金の支払いが必要となる。


時事問題に関する論説の転載等
(第39条)

 新聞,雑誌に掲載された時事問題に関する論説は,利用を禁ずる旨の表示がない限り,他の新聞,雑誌に掲載したり,放送したりすることができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。


政治上の演説等の利用
(第40条)

 [1]公開の場で行われた政治上の演説や陳述,裁判での公開の陳述は,ある一人の著作者のものを編集して利用する場合を除き,方法を問わず利用できる。
 [2]議会における演説等は,報道のために新聞等への掲載,放送等により利用することができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。


時事の事件の報道のための利用
(第41条)

 著作物に関する時事の事件を報道するために,その著作物を利用する場合,又は事件の過程において著作物が見られ,若しくは聞かれる場合にはその著作物を利用できる。同様の目的であれば,翻訳もできる。

 
裁判手続等における複製
(第42条)

 [1]裁判手続のためや,立法,行政上の内部資料として必要な場合,[2]特許,意匠,商標,実用新案及び国際出願の審査等に必要な場合,[3]薬事に関する審査,調査等に必要な場合には,著作物を複製することができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。
 ただし,著作権者に経済的不利益を与えるおそれがある場合にはこの制限規程は適用されない。


情報公開法等における開示のための利用

(第42条の2)

 情報公開法等の規定により著作物を公衆に提供又は提示する必要がある場合には,情報公開法等で定める方法により,著作物を必要な限度で利用することができる。


国立国会図書館法によるインターネット資料収集のための複製
(第42条の3)

 国立国会図書館の館長は,国,地方公共団体独立行政法人等により公衆に利用可能とされたインターネット資料を収集するために必要な限度において,当該インターネット資料に係る著作物を記録媒体に記録することができる。
 また,国,地方公共団体独立行政法人等は,国立国会図書館の求めに応じインターネット資料を提供するために必要な限度において,当該インターネット資料に係る著作物を複製することができる。


放送事業者等による一時的固定
(第44条)

 放送事業者又は有線放送事業者は,放送のための技術的手段として,著作物を一時的に録音・録画することができる。
 なお,録音・録画したものは政令(施行令第3条)で定める公的な記録保存所で保存を行う場合を除き,6ヵ月を超えて保存できない。


美術の著作物等の原作品の所有者による展示
(第45条)

 美術の著作物又は写真の著作物の原作品の所有者等は,その作品を公に展示することができる。
 ただし,屋外に恒常的に設置する場合にはこの制限規定は適用されない。


公開の美術の著作物等の利用
(第46条)

 屋外に設置された美術の著作物又は建築の著作物は,方法を問わず利用できる(若干の例外あり(注6))。

 

美術の著作物等の展示に伴う複製
(第47条)

 美術の著作物の原作品又は写真の著作物の原作品を公に展示する者は,観覧者のための解説,紹介用の小冊子などに,展示する著作物を掲載することができる。


美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等
(第47条の2)

 美術又は写真の著作物は,それらの譲渡等の申出のために行う商品紹介用画像の掲載(複製及び自動公衆送信)を,政令(施行令第7条の2)で定める著作権者の利益を不当に害しないための措置(画像を一定以下の大きさ・画素にすることなど)を講じている場合に限って行うことができる。


プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等
(第47条の3)

 プログラムの所有者は,自ら電子計算機で利用するために必要と認められる限度でプログラムを複製,翻案することができる。
 ただし,プログラムの所有権を失った場合には作成した複製物は保存できない。


保守,修理等のための一時的複製
(第47条の4)

 記録媒体が内蔵されている複製機器を保守又は修理する場合,その製造上の欠陥などにより複製機器を交換する場合には内蔵メモリに複製されている著作物を一時的に別の媒体に複製し,修理後等に機器の内蔵メモリに改めて複製し直すことができる。
 修理等のあとには一時的に別の媒体に複製した著作物は廃棄すること。


送信の障害の防止等のための複製
(第47条の5)

 インターネットサービスプロバイダ等のサーバー管理を業とする者は,[1]アクセス集中による送信の遅滞等の防止(ミラーリング),[2]サーバーへの障害発生時における復旧(バックアップ),[3]著作物の送信の中継の効率化(キャッシング)のために必要と認められる限度で,著作物を複製することができる。


送信可能化された情報の送信元識別符号の検索等のための複製等
(第47条の6)

 インターネット情報の検索サービスを業として行う者(一定の方法で情報検索サービス事業者による収集を禁止する措置がとられた情報の収集を行わないことなど、政令(施行令第7条の5)で定める基準を満たす者に限る。)は、違法に送信可能化されていた著作物であることを知ったときはそれを用いないこと等の条件の下で、サービスを提供するために必要と認められる限度で、著作物の複製・翻案・自動公衆送信を行うことができる。


情報解析のための複製等
(第47条の7)

 コンピュータ等を用いて情報解析(※)を行うことを目的とする場合には,必要と認められる限度において記録媒体に著作物を複製・翻案することができる。
 ただし,情報解析用に広く提供されているデータベースの著作物については,この制限規定は適用されない。
※情報解析とは,大量の情報から言語,音,映像等を抽出し,比較,分類等の統計的な解析を行うことをいう。


電子計算機における著作物の利用に伴う複製
(第47条の8)

 コンピュータ等において著作物を適法に利用する場合には,当該コンピュータ等による情報処理の過程で行われる著作物の複製を行うことができる。


(注1)自動複製機器
 ビデオデッキ等,複製の機能を有し,その機能に関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器を指しますが,当分の間,文献複写機等,もっぱら文書又は図画の複製のための機器を除くこととなっています(附則第5条の2)。

 

(注2)技術的保護手段
 電子的方法,磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法により,著作権等を侵害する行為の防止又は抑止をする手段のことで,現在広く用いられている技術的保護手段としては,

[1] 音楽CDなどに用いられている,デジタル方式の複製を一世代のみ可能とする技術
(SCMS [Serial Copy Management System] )

[2] 映画のDVDなどに用いられる,デジタル方式の複製を「複製禁止」「一世代のみ可能」「複製自由」の三とおりに抑制する技術
(CGMS [Copy Generation Management System] )

[3] 映画のビデオテープ等に用いられる,複製をしても鑑賞に堪えられないような乱れた画像とするようにする技術
(擬似シンクパルス方式(いわゆるマクロビジョン方式))

などがあります。

 

(注3)映画の盗撮の防止に関する法律について
 映画の盗撮の防止に関する法律は,映画館で盗撮された映画の複製物が多数流通し,映画産業に多大な被害が発生していることから,その防止目的として議員立法により成立し,平成19年8月30日から施行されました。
 この法律により,映画館等で映画の録音・録画を行うことは,私的使用のためであっても,第30条に定められた例外の適用対象外となりました。
 したがって,権利者に無断で映画の盗撮をした場合は著作権侵害となり,差止請求,損害賠償請求等の民事的措置や,刑事罰の対象となります。
 なお,この特例は,日本国内における最初の有料上映後8月を経過した映画については適用されません。

 

(注4)図書館等が複製サービスをする際の注意事項
(1)複製行為の主体が図書館等であること。
(2)複製行為が営利を目的とした事業でないこと。
(3)図書館等が所蔵している資料を用いて複製すること。
(4)コピーサービスの場合には,利用者の求めに応じ,利用者の調査研究の目的のために,公表された著作物の一部分
(発行後相当期間を経過し,通常の販売経路による入手が困難となった定期刊行物に掲載された一つの著作物についてはその全部も可)を一人につき1部提供するための複製であること。

(5)所蔵資料の保存のための複製の場合には,汚損の激しい資料等の複製に限ること
(6)他の図書館への提供のための複製の場合には,絶版等一般に入手することが困難である資料の複製を求められたものであること


(注5)引用における注意事項
 他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。

(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)
(参照:最判昭和55年3月28日 「パロディー事件」)

 

(注6)公開の美術の著作物等の利用の例外
(1)彫刻を彫刻として増製し,又はそれを公衆に譲渡すること。
(2)建築の著作物を建築として複製し,又はそれを公衆に譲渡すること。
(3)屋外に恒常的に設置するために複製すること。
(4)もっぱら販売目的で美術の著作物を複製し,又はそれを販売すること。

 

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参考になるサイト

 

訴えられる可能性がある”引用”とは?
上記のような要件が満たされていれば著作権違反とならないとはいうけども、
訴えられやすいものもあるんだ。

例えば、その画像や動画のスクリーンショットに、
タレントの写真が用いられていた場合、
肖像権の侵害となり、訴えられる可能性も考えられる。

とはいえ、よほど悪質でなければ著作権侵害というのは”親告罪”だから、
それこそスクリーンショットが理由で実際に訴えられた実例は少ないんだよね。

その少ない事例の中で、例に挙げておくと「脱ゴーマニズム宣言」事件というのがある。
これは漫画においての引用が認められる範囲を明確な基準で引き出した事件だ。

<中略>

まとめ
どうだったかな?

今まで何気なく貼っていたスクリーンショット
著作権に関する注意が必要なんだね。

スクリーンショットについての著作権法の条文は無い
スクリーンショットは性質上、著作権法でいう「引用」にあたる
・「引用」が許されるのは著作権法32条”引用”にある条件を満たす必要がある
・条件を満たしていても、確実にアウトな場合もある
・過去に、画像引用での裁判事例は少ないけれど存在している
ということだね!簡単に撮って色々な使い方ができるスクリーンショット
これからも安心安全に使うためには、引用の条文を読んでおく必要はあると思うナ。

引用元:YouTube:動画のスクリーンショットの著作権はどうなる?

youtube-lect.jp

 

 

 

2000年2月24日、東京高等裁判所は著書の出版差し止めと慰謝料20万円の支払いを上杉側に命じる判決を出した。ただし、その他の請求については棄却、仮執行宣言も必要なしとされた。判決内容は、争点の大半、55箇所の引用と4箇所の改変を適法とし、ただ1箇所、編集上の都合でコマの配列を変更した点を同一性保持権の侵害(引用自体は適法)としたものであった。したがって、当該箇所さえ再編集すれば販売の再開が可能であった。また、敗者負担が原則の訴訟費用で、その250分の249を小林側の負担とした[3]。 控訴審判決を巡っては、双方が自らの勝訴を主張する声明を発表。国内の主要な新聞においてもどちらが勝訴かで判決翌日の報道が分かれ、朝日新聞や読売新聞は上杉側の勝訴と報道したのに対し、産経新聞毎日新聞は小林側の逆転勝訴と報道した。

2000年6月13日、上杉側が最高裁判所に上告。小林側は、新ゴーマニズム宣言内で、全創作者の権利のため漫画引用の是非を問うと称しながら、出版差し止め自体は認められたことで「目的は果たした」と上告せず。

2002年4月26日、最高裁判所は上杉側の上告を棄却する決定を下し、出版差し止めとした控訴審判決が確定した。 なお、現在販売されている『脱ゴーマニズム宣言』は裁判で違法とされた箇所が修正された修正版である。修正に伴う内容の変化は無い。

影響
「引用」、つまり著作権法が認める無断での使用がどの程度認められるかについては、各方面で争いがあった。文章についてはある程度の通説判例が固まっているが、それ以外の分野については判例が少なく、明確な基準が見出しにくい。 この訴訟は、その明確な基準が存在しなかった漫画の分野において、「ここまでは引用として認め得る」という基準を提示した判決が引き出されたものである。

現実問題、こういった判例が確立するのを恐れて、著作権者側はあまり深追いをしないのが通例である。ある意味でこの訴訟と判例確保については、上杉側の自力点というよりは小林側の失点によるものでもあるが、それでも「漫画における引用」についての判例を確保したことについては高く評価し得るものである。

多くの企業(そして作家)は本判決が出された後も図の無断使用禁止を要求している

引用元:脱ゴーマニズム宣言事件 - Wikipedia

ja.wikipedia.org

 

 

 

引用に該当する要件とは?

 『引用』には根拠になる条文があります。根拠法は『著作権法32条1項』です。

第三十二条  公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

 この法律の『引用』に該当するかの要件は、文化庁ガイドラインによると下記の通りです。(判例などをまとめたものです)

[1]引用する資料等は既に公表されているものであること、
[2]「公正な慣行」に合致すること、
[3]報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること、
[4]引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること、
[5]カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること、
[6]引用を行う必然性があること、
[7]出所の明示が必要なこと
文化庁 著作権なるほど質問箱(0000581) より
上記の基準に該当していれば引用と考える事が出来ます。

 ※上記ページを読むとわかりますが、そのものズバリで、文書の他、美術作品やそれが写っている写真においても同様であると記載されています。

引用元:アニメブログの画像引用で違法と言われない著作権法のポイント

kato19.blogspot.com

 

 

 

製薬会社がプレスリリースを発表し、

それをNNNがニュース発信し、

それをヤフーニュースが発信し、

それを南びわ湖エリア情報が発信しているニュースの画像は大丈夫なのか考える。

 

著作権法

時事問題に関する論説の転載等
(第39条)
 新聞,雑誌に掲載された時事問題に関する論説は,利用を禁ずる旨の表示がない限り,他の新聞,雑誌に掲載したり,放送したりすることができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。

 

 

 

f:id:minamibiwako:20220127072500p:plain

画像引用元:https://twitter.com/tmaita77/status/1486292439157854209?s=20

 

 

 

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以下、ネット上の反応